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日記

警備法・交通誘導に関して、ご紹介したいと思います。

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えいチキさん

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私のログ『阿波踊り・盆踊り』のコメントで、警備関係の話しに触れたので、ご紹介したいと思います。



その前に、一部に私の記憶違いが有ったようです。

m(__)m




警備法に書かれて有る事を、そのまま書きますと長く成りますし、堅苦しくも成りますし、警備法の第何条とか、難しそうな文面に成りますので、かいつまんで書きたいと思います。


高速道路などの場合は以下の通り。

交通誘導業務法で、高速自動車道、自動車専用道路にて、交通誘導を行う時には、交通誘導警備に係る一級検定合格警備員または、二級検定合格警備員を、交通誘導業務を行う場所ごとに、一人以上の有資格者を配置する。



高速道路や自動車専用道路以外の道路。

道路または交通の状況により、都道府県公安委員会が、道路における危険を防止する為に必要と認めるのに限るときには、交通誘導業務をする場合には、交通誘導一級または二級の有資格者を一人以上配置する。


(道路に面した工事現場や道路上の工事を行う時には、上記により警備員を配置する必要が有ります)


(お祭りとかイベントで、交通誘導を行う場合にも、上記の警備法が適用されますので、有資格者が一人以上必要に成ります)


警備員が入り、交通誘導する場合には、町内会の人とかも入り交通誘導を一緒にする場合も有りますが、補助的な役割をしてもらう事になります。




高速道路や自動車専用道路の事に関しては合ってましたが、それ以外の道路に関しては、主要道路や幹線道路で交通誘導をする場合には、二級以上の有資格者を一人以上配置すると記憶していました。


これは私の記憶違いか、警備法の改正が有ったのどちらかと思います。



つまり、簡単に言うと、道路で交通誘導をする場合、必ずその業務場所には、警備法の有資格である交通誘導一級または二級の有資格者を一人以上配置しなければ成らないと言う規則です。



交通誘導は、ちょっと教わったり、見よう見真似で直ぐに出来る様には成りますが、プロである(ド素人同然の警備員も居るけど)警備員と一般人が一緒に交通誘導、車両誘導すると、意志疎通が難しいし、連携ミスも起こり得るので、歩行者誘導などの補助をして頂く事が多いです。




道路で交通誘導をする場合には、一人以上の交通誘導有資格者がいなければやっちゃ行けないと警備法で定められているのです。



一般人が、警備法の交通誘導一級や二級の資格を持ってる人は稀ですので、資格を誰も持ってなければ、道路で交通誘導は出来ないと言うか、やっちゃいけないんです。



有資格者の警備員が一人以上居ればいいけど、一般人と連携して一緒に行うのは難しいです。


警備員でも、会社が違いますと、誘導の棒振りの仕方が微妙に違って来ますので、最初の1時間くらい慣れるまで掛かる事が有るんですよう。



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