どうも ヘルシングです 来年4月から、消費税8%への正式決定が、なされたのは記憶に新しいですね。 パチンコ業界としても、少なからず変化が到来しようとしています。 警察庁から、風営法解釈基準の一部改定の発表がなされました。 要約すると‥‥ 貸し玉料金は、遊技料金に消費税を含まないものとする‥‥ 景品交換は、市場価格に消費税を含めた等価交換とする‥‥ 簡潔に言うと‥‥ 現行では、遊技料金(3.81円)に景品交換を税込み等価交換の内税方式でありました。 しかし、今回は(内税等価方式)これが認められずに、景品交換の都度に消費税が発生する事になりました。 解釈基準をそのまま適用した場合こうなります。 遊技料金 1000円=231玉 (サンドにお金を入れて出てくる玉数) そして、5000円の景品に交換するには、消費税を含めると‥‥ 5000円=1250玉 これで、貸し玉料金が4円になります。 現行で見られる、お店の遊技料金表示‥ 1玉=4円 1枚=20円 この表示の仕方はおかしいとゆう事になります。 解釈基準の改定により、遊技料金表示については、関係各所に適正な方法を考えてほしいと示されました。 ちょっと、書いていて頭が‥コンガラガりそうですが、そのまま運用するとこうなるようです。 ここで、問題になってくるのが‥‥ もし、遊技者の総負担になった場合は‥‥ 遊技する時と、景品交換する時と‥ 実質的に、8%を2回も負担しなくてはならなくなります。 もし、そうなった場合は還元率は単純に高くなるでしょう‥‥ しかし、どちらにせよ‥‥ 貸し玉時=8% 景品交換時=8% この部分をどう対応していくかが、大きな焦点となるのは間違いありません。 今月なかばに、全日遊連が業界5団体を集めて対応策検討会を実施する模様です。 この会議をはじめとして、今後の業界の道筋が明らかになっていくでしょう‥‥ 良いアイデアが出される事を、ただただ願うばかりであります。 表記に、一部誤りがあるかもしれませんので、明確に解った事は順次書いていこうと思います。 長文読んで頂けて、ありがとうございます アディオス