解釈の違いの詳細 各メーカーが新機種開発した後に指定検査機関での検査を受け、それに適合したものが市場に出回ります。 これを取り締まるのが 『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』 みなさんがご存知の通称『風適法』です。 その中で、今回問題になっているのが、 「検査を受ける時の台の状態(釘の状態)」と、 「市場に出回っている台の状態(釘の状態)」が 著しく異なることが問題視されました。 なぜ今さらこのようなことに発展したのか? についての私の見解は、もう1つのログに書きます。 メーカーが検査を受け合格する。 その後、「店に納品する際に市場用に釘を曲げて納品をしている。」 と結論付けたので、今回の問題になったと発表文から私は解釈しました。 この釘曲げ問題は、『風適法第二十条第1項』に抵触すると明記しています。 第二十条 第四条第四項(注1)に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則(注2)で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。 注1、第四条第四項は、所謂ぱちんこ店です。 注2、国家公安委員会規則というのが、昭和六十年一月十一日国家公安委員会規則第一号です。 そして、遊技機の基準の詳細はこの規則で定められています。 所謂『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則』です。 地域ごとの差については、 同法第二十一条 第十二条から第十九条まで及び前条第一項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。 これは条例への委任行為ですね。 ※ 法律は議員立法など 政令は内閣 省令は各省 条例は地方自治体 ぱちんこ遊技機の基準とは、 施行規則第九条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)です。 第九条の一部抜粋 六、十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。 九、遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。 十、客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。 一般入賞口について、検査機種と市場の機種とであからさまに違うため、最終的に『風適法第二十条第一項』に抵触する。 よって、監督庁において取り締まりの対象になるわけです。 ※ スロも含めて検査内容の基準はこの規則第九条に明記されていますので、興味のある方は調べてください。 ここまでが条文です。 そしてここからが解釈です。 簡単に言うと、 「メーカーが検査を受けた状態と市場に出回っている状態を同一にしなさい。じゃないと営業できませんよ。」 ということなので、調整してはいけないなどとどこにも書いていません(笑) これだけ難しいことを書いてあっても、わかりやすく言えばたった1、2行で描ける内容です(笑) 法律ってそんなもんなんです(^_^;) そして、言葉遊びが強い人が得をします(笑)