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日記

解釈の違い

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にみーさん

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解釈の違いの詳細



各メーカーが新機種開発した後に指定検査機関での検査を受け、それに適合したものが市場に出回ります。



これを取り締まるのが
『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』
みなさんがご存知の通称『風適法』です。



その中で、今回問題になっているのが、
「検査を受ける時の台の状態(釘の状態)」と、
「市場に出回っている台の状態(釘の状態)」が
著しく異なることが問題視されました。

なぜ今さらこのようなことに発展したのか?
についての私の見解は、もう1つのログに書きます。




メーカーが検査を受け合格する。
その後、「店に納品する際に市場用に釘を曲げて納品をしている。」
と結論付けたので、今回の問題になったと発表文から私は解釈しました。



この釘曲げ問題は、『風適法第二十条第1項』に抵触すると明記しています。




第二十条
第四条第四項(注1)に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則(注2)で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。

注1、第四条第四項は、所謂ぱちんこ店です。
注2、国家公安委員会規則というのが、昭和六十年一月十一日国家公安委員会規則第一号です。
そして、遊技機の基準の詳細はこの規則で定められています。
所謂『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則』です。


地域ごとの差については、

同法第二十一条
第十二条から第十九条まで及び前条第一項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。 


これは条例への委任行為ですね。

※
法律は議員立法など
政令は内閣
省令は各省
条例は地方自治体




ぱちんこ遊技機の基準とは、
施行規則第九条(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)です。


第九条の一部抜粋

六、十時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が七割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。

九、遊技球の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。

十、客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。


一般入賞口について、検査機種と市場の機種とであからさまに違うため、最終的に『風適法第二十条第一項』に抵触する。
よって、監督庁において取り締まりの対象になるわけです。


※
スロも含めて検査内容の基準はこの規則第九条に明記されていますので、興味のある方は調べてください。



ここまでが条文です。






そしてここからが解釈です。


簡単に言うと、
「メーカーが検査を受けた状態と市場に出回っている状態を同一にしなさい。じゃないと営業できませんよ。」
ということなので、調整してはいけないなどとどこにも書いていません(笑)

これだけ難しいことを書いてあっても、わかりやすく言えばたった1、2行で描ける内容です(笑)


法律ってそんなもんなんです(^_^;)

そして、言葉遊びが強い人が得をします(笑)
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コメント


  • 3. にみーさん にみーさん
    つげっち
    絶対読まへんやろ(笑)
    良いもの開発した?
    
    あっすー
    ありがと
    後は現場サイドがどう判断するかやね~
    等価禁止もただの申し合わせ
    規則じゃないからね
    
    だいたいそんなとこまで突っ込んでこないよ(笑)
  • 4. ケンの妻さん ケンの妻さん
    つげっちさんに同じくw
    
    お昼休みにじっくり読みまつ。。。ヽ(*´∀`*)ノ
  • 5. チュカさん チュカさん
    後でじっくり・・・(´・ω・`)大爆発(笑)
  • 6. えいチキさん えいチキさん
    昭和六十一年一月十一日の国家公安委員会規則って………
    
    昭和の風営法大改訂のだったかなぁ?
    
    その前の一部の規則改訂?
    
    法律に書いてあるの偶に読むんだけど。
    
    いつも思うのは、解釈の仕方で、どちらにも転ぶ。
    
    法律って何で、解釈の仕方で、どちらにも成るような文面にするんだろ?
    
    素朴な疑問です。
    
    
  • 7. にみーさん にみーさん
    けん妻さん
    何でも決まりがあって、それに基づいて作られてることを知ってもらうのがこのログの目的です
    あんまり難しく考えないで(笑)
    
    チュカっち
    爆発するな(笑)
    たまには真面目な話しとかんとね
  • 8. にみーさん にみーさん
    えいさん
    大改正がどのことを指すのかわかりませんが、昭和59年の風適法改正の施行規則一号です
    だから改正じゃないです
    この規則も改正を重ね、今は十二号やったかな
    
    法律が分かりにくい理由ですか?
    それは簡単です
    
    1つは
    細かく縛れば縛るほど穴は目立ちます(^^;
    それに、他の法令に触るときもありますから非常に難しい(^^;
    だからいたちごっこになるんです(笑)
    
    2つ目は
    一般人が法律を簡単に理解できたら世の中が混乱するからです(^^;
    
    法と言っても強さがあって、
    制定が古い方が基本強くて、憲法が最強です。
    法律、政令、省令、条例の順です。
    基本的にはね
  • 9. えいチキさん えいチキさん
    にみーさん
    
    その昭和の大改訂が、昭和何年だったか、最早、うろ覚えです。
    
    また、他の事と混同してるかもしれません
    
    確か?
    
    一発台を廃止にしたのが、昭和の風営法大改訂だったと思います?
    
    法律が一般の人に分かりにくいのは………
    
    縛れば縛るほど穴が目立つって事なんねぇ?
    
    法律はルールなんやから、穴が有っては駄目やと思うんやけども、法律、法令、条令など複雑に絡み合ってるから、どうしても穴が出来てしまうって事なのかなぁ?
    
    法律を読んだりするけど、読んで理解出来ない事の方が多いです。
    
    やったら犯罪に成るような事は、法律の文を読んで分かるんだけど、どちらにも取れるようなのは、どっちやねん?
    
    と、解釈に困る事が有ります
    
    
  • 10. えいチキさん えいチキさん
    にみーさん
    
    昭和59年の風適法改正の施工規則一号か
    
    昭和の終わり頃に、飲食店(スナックやキャバレー等の飲み屋)の深夜営業を24時までとした時の
    
    このどちらかが、私が言う昭和の風営法大改訂やと思います。
    
    
  • 11. そるてぃーさん そるてぃーさん
    今三分で全部読みました
    ( ☆∀☆)
    
    で、実際の行政の動きが
    やたら監視、監督してますよ。
    
    取り締まりますよ、の
    動きなんでお店もメーカーも
    困ってるんですよね?
    
    これ、少し前のパチマガかな?
    にまた違う解釈で
    書かれています
    (^_^;
  • 12. にみーさん にみーさん
    えいさん
    そうなんですね~
    その頃はまだ園児でした(笑)
    
    そるたん
    監視監督はまた別の理由と考えてます(^^;
    それはネイルのレスに書いた通りです
    
    パチマガにも書いてたんですか?
    雑誌は読まないんです(笑)
    解釈の違いは必ずありますよ。
    
    これを読んでまた別の人が書けば、私の解釈が前提になるし。
    ただ、前提は条文と前例のみ。
    これを知ってほしかったのもあります。
    
    これをもとに、細かいことは申し合わせで決めることでしょ?
    そるたんの書いた通り、調整不可にするかもしれないしね(^^;

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