んう… んう…… 最近話題に上がっている『広告宣伝規制』について書いてみるじょなあ 『広告宣伝規制』は最近の規制じゃないことを理解して欲しいじょな 『広告宣伝規制』の大元になっているのは平成14年に警察庁から出された射幸性に関する通達『14年通達』なんですねぇ この時規制されたのは ①入賞を容易にした遊技台の設置を伺わせる表現 ②設定状況を示唆する表現 ③景品買取りを示唆する表現 ④景品の買取り価格を示唆する表現 ⑤著しく多くの遊技球の獲得が容易にできる誤解を与える表現 んう… たった5項目の規制だったんですねえ その後平成19年に風営法が一部改正されたじょなあ ①同伴でも18才未満の人は入場禁止 ②設定発表は具体的な数字は不可 ③出玉数など札差し不可 ④著しく射幸性を煽るチラシなどの広告宣伝は不可 んう… パチンコを所管する風営法の中に具体的に広告宣伝のことが記載されたんですねえ その後一昨年6月22日の警察庁の『広告宣伝に関する通達』により『14年通達』をより具体的に『禁止すべきこと』と『許されること』が示されたんですねえ 『広告宣伝』に関する警察庁の姿勢は平成14年にホールに示されて以降、途中2回も具体的に指導もされたじょなあ ただ本来はホール業界を率先して正しい方向に導くべき大手企業が『○の日』など射幸性を煽るCMを流したり 更に所轄がホールに立ち入り検査をした時『目押しサービス』を売り物にしていたり『固定ハンドル』の詰め物を貸し出していたりと風適法に抵触する恐れのあるホールが多くコンプライアンスとは程遠い状態だったんですねえ 更に所轄や地方遊連にも取り組みの温度差があったり解釈の違いがあったりと問題も多く、更にツイッターなどネットを使ったり、抜け道を探し脱法的な表現や手法に走るホールも極一部あったりしたんですねえ ①真面目に取り組んでいるホールが損をしてはならない ②やった者勝ちは許さない ③例外や地方の温度差は認めない ④正さない者には厳しい処罰を与える んう… これらを徹底するために昨年7月20日に改めて警察庁から出されたのが『広告宣伝の規制に関する通達』なんですよう つまり平成14年に初めて『広告宣伝』に関する規制をされてから昨年まで10年が経過してもホール業界自体の取り組みが進まなかったために警察庁がより厳しい取り組みの徹底をしたんですねえ 警察庁のスタンスは『風営法遵守』と特にその中の『過度な射幸性の抑制』で 一貫しているじょなあ 抜け道を探したり抜け駆けするホールがあるからより厳しく取り締まりがされるんですよう 『新台に関する広告宣伝』をする場合はホールに導入する新台は全てを公平に掲載しなくてはならない規則なんですねぇ ところが一部の広告でそれが早くも守られていなかったじょなあ んう… 残念じょなジョナゴールド 各地方遊連は『広告宣伝』に関してホール同士お互いにチェックし合うシステムを構築したんですねえ 今後更にホール業界全体が健全化に向かっていくと信じてるじょなあ