[Lv.8]研究員 えいチキさんからの回答 日時:2012/12/17 17:36 んぅ…… 正規な台で6 展示用の俗に言う改造基盤 このどちらか?だと思います? 後者ならば、パチンコ店に設置したらアウトです 展示用なら問題無し 風営法7号での遊技機ならば違法と成りますが……… 展示用ならば、風営法8号(主にゲーセン向けの風営法)扱いに成り、問題無いはずですよう あくまで展示用ならば問題無いはずです
[Lv.10]名誉教授 SHUN☆さんからの回答 日時:2012/12/17 13:26 基本的にメーカーでの試打ちは特別基盤のはずですよ。後は発表会時の試打ちも。 アピールの場なのでポテンシャルを宣伝しないといけないですからね。
[Lv.6]セミプロ まっつんじゃさんからの回答 日時:2012/12/17 11:53 そもそもライターていう存在が大からず少なからず射幸心を煽るのが目的だと思いますが。 パチンコ漫画家の谷村ひとしさんが良い例です。