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パチンコ

ちょっと真面目に『等価交換』と『一物一価』と警察庁と♪♪♪

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新台大好きっ子さん

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皆さん♪こんにちは~



パチンコやスロット関係でよく使う『等価交換』には2つの意味がありますね



1つは、1玉4円で玉を借りて遊技し景品と交換する時、1玉4円で計算する、所謂、換金ギャップの意味での『等価交換』



もう1つは、遊技の結果獲得した玉数と同等の景品と交換することをさす『等価交換』



これは1玉4円で借りた玉100玉を景品に交換する場合はホールは400円の商品と交換する事、かつ、商品は市場一般の小売り価格と同等である事、かつ、ホール内においては全てのパチンコ玉もメダルも1玉あたりの価値は同じでなければならない



所謂、風適法により規定された、ホールの景品に対しての『等価交換』



では換金ギャップはなぜ存在するかというと



ホールは景品を1玉4円×玉数で特殊景品と交換
          ↓
客は景品を交換所(登録は古物商)へ持ち込み
          ↓
交換所は景品の買い取り手数料を引いて現金を払う


この手数料が換金ギャップとなっているんですね



今、再度話題となっているのは、後者のホールに関係した『等価交換』なんですが



言葉を変えれば『一物一価』となります



昨年10月に警察庁から各県警に対して『パチンコ、スロットに関する適切な賞品提供の徹底』について指示があったんですが、今年の4月に、再度各県警に対して『指導取締りの強化と進捗状況の報告』の指示が出されたんですね



ここでいう『適切な賞品の提供』とは『一物一価』、つまり1円、4円パチンコ、スロットのパチンコ玉やコインを賞品と交換する場合は玉やコインの価値は同じでなくてはならないということなんですね(簡単に言えば換金率は同じでなくてはならない)



現状はどうかといえば、パチンコとスロットの換金率が違う『一物二価』や1円、4円パチンコ、スロットがそれぞれ換金率が違う『一物三価』のホールがまだまだ存在します



中にはパチンコとスロットの景品を変えて換金率に差をつけた『二物二価』や1円、4円パチンコ、スロットで同様に差をつけた『三物三価』もあるんですね



風適法で定められているのはあくまで『一物一価』なので拡大運用は許されないんですね



実は全国のスロットの90%は換金ギャップの無い『等価交換』で運営されています



つまり『一物一価』に揃える場合は稼働の良いスロットの等価交換に合わせる必要が出てきますがパチンコを等価交換にすれば稼働低下を招く為にホールには影響が大きいという現実があるんですね



警察庁のスタンスは『景品交換の中身を明確にすること』と『風適法にのっとり正しく景品を提供する』ことで換金ギャップの無い『等価交換』を禁止する方針ではないんですね



この『一物一価』は全国で厳しく取り組みが始まりつつありますが、特に九州、福岡県では積極的な取り組みが先月から始まっているんですね



今後の動きがあればまた書いてみたいと思います



(_´Д`)ノ  なあなあ


( ̄□ ̄;)!!  どしたん


(;´∩`)    あんな~


換金率は大きい問題やんか~


( ̄~ ̄;)   せやな~


(_´Д`)ノ  あれや


相方さんに給料渡してな~小遣い貰う換金率な~クリエイティブな人は高い率なんやろか~


Σ( ̄□ ̄;)   おまっ


あっ危ないっ!
また危ない話に入ってんでっ!


小遣いの換金率上げたらベランダの監禁率も上がるんやでっ!
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